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(目的)
第1条 この規程は、群馬県個人情報保護条例(平成12年群馬県条例第85号。以下「条例」という。)第11条第1項の規程に基づき、敷島パークマネジメントJV(以下「敷島PMJV」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、敷島PMJVが管理する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(秘密の保持)
第3条 敷島PMJVは、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 敷島PMJVの従業員(以下「従業員」という。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集の制限)
第4条 敷島PMJVは、個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にするとともに、当該収集の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 敷島PMJVは、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
(1)思想、信教及び信条に関するもの
(2)社会的差別の原因となる又はなり得る事実に関するもの
3 敷島PMJVは、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6)争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのではその適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7)国、群馬県若しくは他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第9条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(個人情報保護の事務)
第5条 敷島PMJVは、個人情報を取り扱う事務(敷島PMJVの従業員であった者に係る事務を除く。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した取扱申請書を作成し、内部承認を得た上で群馬県ならびに評価委員会等の閲覧に供するものとする。
(1)取り扱う個人情報の名称・種別
(2)個人情報の取り扱い目的
(3)申請・承認の記録事項
(4)取得する個人情報の項目・内容
(5)前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
(適正管理)
第6条 敷島PMJVは、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。
2 敷島PMJVは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 敷島PMJVは、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保有するものについては、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7条 敷島PMJVは、管理業務を処理するために国、群馬県若しくは他の地方公共団体より引き渡された個人情報が記録された資料等を、国、群馬県若しくは他の地方公共団体の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(目的外利用及び外部提供の制限)
第8条 敷島PMJVは、収集の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)、又は敷島PMJV以外の団体・個人への個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規程にかかわらず、敷島PMJVは、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
(1)本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(6)主として学術研究又は統計の作成のために利用、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7)敷島PMJV内で利用する場合又は国、群馬県若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
3 敷島PMJVは、外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(資料等の返還等)
第9条 敷島PMJVは、国、群馬県若しくは他の地方公共団体から提供を受けて、又は敷島PMJV自らが収集、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、指定期間の満了後、直ちに国、群馬県若しくは他の地方公共団体に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、別に指示があったときは、その指示に従うものとする。
(個人情報取扱注意事項)
第10条 敷島PMJVに所属する全従業員は、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用される場合がある。
3 敷島PMJVに所属する全従業員は、個人情報の保護のために必要な本規程を遵守し、取り扱う個人情報の適切な管理を行うものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
この規程は、平成25年1月28日から施行する。
第1条 この規程は、群馬県個人情報保護条例(平成12年群馬県条例第85号。以下「条例」という。)第11条第1項の規程に基づき、敷島パークマネジメントJV(以下「敷島PMJV」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、敷島PMJVが管理する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(秘密の保持)
第3条 敷島PMJVは、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
2 敷島PMJVの従業員(以下「従業員」という。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集の制限)
第4条 敷島PMJVは、個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にするとともに、当該収集の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 敷島PMJVは、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
(1)思想、信教及び信条に関するもの
(2)社会的差別の原因となる又はなり得る事実に関するもの
3 敷島PMJVは、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6)争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのではその適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7)国、群馬県若しくは他の地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第9条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(個人情報保護の事務)
第5条 敷島PMJVは、個人情報を取り扱う事務(敷島PMJVの従業員であった者に係る事務を除く。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した取扱申請書を作成し、内部承認を得た上で群馬県ならびに評価委員会等の閲覧に供するものとする。
(1)取り扱う個人情報の名称・種別
(2)個人情報の取り扱い目的
(3)申請・承認の記録事項
(4)取得する個人情報の項目・内容
(5)前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
(適正管理)
第6条 敷島PMJVは、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。
2 敷島PMJVは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 敷島PMJVは、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保有するものについては、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7条 敷島PMJVは、管理業務を処理するために国、群馬県若しくは他の地方公共団体より引き渡された個人情報が記録された資料等を、国、群馬県若しくは他の地方公共団体の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(目的外利用及び外部提供の制限)
第8条 敷島PMJVは、収集の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)、又は敷島PMJV以外の団体・個人への個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規程にかかわらず、敷島PMJVは、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
(1)本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。
(2)法令等に定めがあるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(6)主として学術研究又は統計の作成のために利用、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7)敷島PMJV内で利用する場合又は国、群馬県若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
3 敷島PMJVは、外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(資料等の返還等)
第9条 敷島PMJVは、国、群馬県若しくは他の地方公共団体から提供を受けて、又は敷島PMJV自らが収集、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、指定期間の満了後、直ちに国、群馬県若しくは他の地方公共団体に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、別に指示があったときは、その指示に従うものとする。
(個人情報取扱注意事項)
第10条 敷島PMJVに所属する全従業員は、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用される場合がある。
3 敷島PMJVに所属する全従業員は、個人情報の保護のために必要な本規程を遵守し、取り扱う個人情報の適切な管理を行うものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
この規程は、平成25年1月28日から施行する。